1981-06-02 第94回国会 参議院 法務委員会 第10号
なお、事務処理の都合上、出入国管理令施行規則第四条第一項の規定に基づく出入国記録カード、EDカードと言っておりますが、これを一通提出させております。 軍属につきましては、その身分を確認するために、その者の身分記載のある旅券の提示を求めるとともに、その旅券に地位協定該当者としての出入国または入国の証印を行うことにしております。
なお、事務処理の都合上、出入国管理令施行規則第四条第一項の規定に基づく出入国記録カード、EDカードと言っておりますが、これを一通提出させております。 軍属につきましては、その身分を確認するために、その者の身分記載のある旅券の提示を求めるとともに、その旅券に地位協定該当者としての出入国または入国の証印を行うことにしております。
むしろ出入国管理令施行規則の第二十四条、それから第十八条二項、管理令の二十六条第一項などを総合しますと、あえて旅券というものは絶対の条件ではないように思いますがね、現行法の解釈として。この点は、局長、いかがでしょう。
出入国管理令施行規則で七十二時間、出入国港の存在する市町村に限る、こういうことになっております。日本の船員が海外へ参りました場合は非常に自由にしていただいておるわけであります。これをすみやかに改正をすべきだと思いますが、その意思があるかどうか、法務省の関係官の方から御答弁をいただきたいと思います。
少しく御説明申し上げますと、出入国管理令施行規則によりますと、再入国の許可申請には、「旅券又はこれに代る証明書」を呈示しなければならないこととなっておりますが、政府当局の見解によりますと、かかる旅券なり証明書というものは、「日本政府で日本政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関」の発給したものでなければならないということになっております。
○説明員(富田正典君) 出入国管理令施行規則の三十七条にその手続的な規定が規定してございます。「令第五十条第二項の規定による在留期間その他の条件は、左の各号によるものとする。」ということで期間の規定が規定してございます。
出入国管理令施行規則というのが出ておりまして、その第一条に列挙してございますが、その中には沖縄は入っておりません。
以上のような出入国管理令によれば、まず本邦に入ろうとする外国人は、出入国港、すなわち外国人が出入国すべき港として、法務省令により指定されている海港または飛行場において、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならないこととなつており、このような出入国港は、出入国管理令施行規則により、現在日本全国に七十八港の指定を見ており、そのうちの三十八港に入国管理事務所の出張所が置かれ、入国審査官
以上のような出入国管理令によれば、先ず本邦に入ろうとする外国人は、出入国港即ち外国人が出入国すべき港として法務省令により指定されている海港又は飛行場において、入国審査官に対し上陸の申請をしで、上陸のための審査を受けなければならないこととなつており、このような出入国港は、出入国管理令施行規則により現在日本全国に七十八港の指定を見ており、そのうちの三十八港に入国管理事務所の出張所が置かれ入国審査官が常駐
入国管理庁設置令につきましては、出入国管理令施行に伴つて生ずる権限、事務等を能率的に運営せんとするものでありまして、出入国の管理に関する任務を一体的に遂行する責任を負う唯一の行政機関としての立場を明らかにし、本庁には長官官房、実施部及び審判調査部を置きまして、それぞれの任務を定め、附属機関としましては、入国管理庁研修所及び入国者收容所を設け、特に研修所におきましては出入国の管理という新らしい重大職責
今の条文をずつと調べてみますと、第二十二条、「在留資格を変更しようとする外国人で第四条第一項第十四号に該当する者としての在留資格への変更を希望するものは、外務省令で定める手続により、」この外務省令で定めるというのは出入国管理令施行規則だと思うのですが、施行規則の第二十一条によりますと、「第三条第三項に掲げる書類」とありまして、その第一に国籍証明書とありまして、これはどうしても国籍証明書が必要だと思いますが
ということになつておりまして、それではその外務省令にはどうきめてあるかといいますと、外務省令第十八号、出入国管理令施行規則第一條には「出入国管理令第二條第一号に規定する附属する島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、左に掲げる島以外の島をいう。」と書いてありまして、北緯三十度以南の南西諸島は本州、北海道、四国及び九州、これらに附属する島ではない、こう規定されておるのであります。
入国管理庁設置令につきましては、出入国管理令施行に伴つて生ずる権限、事務等を能率的に運営せんとするものでありまして、出入国の管理に関する任務を一体的に遂行する責任を負う唯一の行政機関としての立場を明らかにし、本庁には長官官房、実施部及び審判調査部を置き、それぞれの任務を定め、付属機関としては入国管理庁研修所及び入国者収容所を設け、特に研修所におきましては、出入国の管理という新しい重大職責、すなわち外国人